1981-05-07 第94回国会 参議院 大蔵委員会 第18号
明治十七年に火薬取締規則というものが制定をされまして、その後明治四十三年に銃砲火薬類取締法という法律ができております。さらに戦後、昭和二十五年に現在の火薬類取締法というふうに、火薬類の取り締まりにつきましては歴史的に非常に古い時点から取り締まりをしておるということでございます。
明治十七年に火薬取締規則というものが制定をされまして、その後明治四十三年に銃砲火薬類取締法という法律ができております。さらに戦後、昭和二十五年に現在の火薬類取締法というふうに、火薬類の取り締まりにつきましては歴史的に非常に古い時点から取り締まりをしておるということでございます。
それから、一人の人は治安維持法違反、殺人、同未遂、幇助、不法監禁、銃砲火薬類取締法施行規則違反ということになっております。
○政府委員(安原美穂君) いま大臣が申されましたようにいわゆるでございますが、お尋ねの点は、宮本、袴田両氏らによる治安維持法等の違反事件の罪名というふうに了知いたしますが、それによりますと、罪名はたくさんございますが、治安維持法違反、監禁、監禁致死、監禁致傷、傷害致死、死体遺棄、銃砲火薬類取締法施行規則違反、以上でございます。
戦前の銃砲火薬類取締法は、こういうような物質を火薬にあらざる爆発物質というような観念でとらえまして、これについて、たとえばあいくちと同様に、立ち入り検査とか仮領置とかいう権限を警察に認めておった例があるようでございます。そういうようなことによって、はたして十分に未然に防止し得るかどうかというようなことについても慎重に検討しなければならない、かように考えております。
○政府委員(今竹義一君) 戦前の銃砲火薬類取締法は、私の記憶によりますと、猟銃、空気銃についての所持許可制度というものはなかった、かように承知いたしております。
○政府委員(今竹義一君) 戦前は狩猟法と銃砲火薬類取締法と二本の体系であったわけでございますが、戦後、いま御指摘のような銃砲と火薬とが分かれまして、三本の法体系になっております。
かつての銃砲火薬類取締法ほどまで戻っておるかどうかは疑問でございますが、これは憲法の建前の相違等からきておるということで御了解を願いたいと思います。少なくとも今回改正いたしました法律では、お話しの火薬類の授受について、たとえば、警察が取り締まりたいけれども法律上できないというような事態はまずなくて済ませ得るというふうに私は考えております。
その際には、今田中委員から御意見が開陳されましたように、昔の銃砲火薬類取締法等における警察官憲の干渉の状況なども参考といたしまして、警察なり消防なり、そういう公安維持の機能を有する機関が十分法律の運営に参画をして、そして国民の安全を期するようにしたい。
もちろんこれは、それまでは明治末年に制定されました銃砲火薬類取締法というもので取り締っておったのですが、これが火薬につきましては、ただいま申しましたような法律に姿を変えたわけであります。火薬類取締法の系統の法令でどういう取締りをいたしておるか、またそのほか行政指導として通産省はどういうことをやっておるかということについて、簡単に御説明を申し上げたいと思います。
法の立て方がむずかしいとおっしゃるが、それは今の危険に比べますれば、これはやはり銃砲火薬類取締法と同様とは申しませんけれども、保安上これに相当する程度の取締りを加えるべきではないか、こういうように思うのですが、その法の改正ということは非常にむずかしいというのはどういう点がむずかしいのですか。
この点につきましては、従来銃砲火薬類取締法により、又昭和二十一年ポツダム共同省令「兵器航空機等の生産制限に関する件」が施行されてからば一一あ省令によつて法的規制を加えて来たのであります。併し昨年十月、これが失効した結果、仕掛煙火、打揚煙火の消費については、何らの法的規制がなくなつたのであります。
花火の消費規制につきまして許可制度をとりましたことは、花火は従来銃砲火薬類取締法当時からポツ勅によります法的統制の際にも許可制度をとつておるのでございます。
従来、煙火の消費につきましては、銃砲火薬類取締法により、また昭和二十一年ポツダム共同省令で、兵器、航空機等の生産制限に関する件が施行になりましてからは、この省令によりまして法的規制を加えておりましたが、昨年十月この省令が失効いたしました結果、仕掛煙火、打揚げ煙火の消費につきましては現在何らの法的規制がないので、この際、災害防止の観点から、一定数量以上の煙火の消費につきまして所要の改正を加えたのであります
これは従来銃砲火薬類取締法、それから終戦後におきましては、「兵器航空機等の生産制限に関する件」という法律で、共同省令で法的のまあ規制を加えておつたわけでございますが、この共同省令が昨年の秋に失効いたしました。火薬類取締法では、一応その共同省令が施行されているという関係で、消費の規制を、適用を除外するという恰好になつているわけでございます。
これは銃砲火薬類取締法、或いは今まではポツ勅によつてずつとこれをやつて来て、そういう消費の点に注意をしております。そこで合図用煙火というよりもむしろそういつた観賞用の非常に大きな消費というものは許可制を布いて都道府県知事がこれを許可するわけでございます。その許可によつて万全を期したいというのが今度の煙火の消費の許可制を布く理由になるわけであります。
この法律改正の主要な点は、煙火の消費につきまして、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることでありまして、この点につきましては、従来銃砲火薬類取締法(明治四十三年四月十三日法律第五十二号)により、又昭和二十一年十月十日ポツダム共同省令「兵器航空機等の生産制限に関する件」が施行になりましてからは、この省令によりまして法的規制を加えて参つたのでありますが、昨年十月二十四日この省令が失効いたしました
この法律改正の主要な点は、煙火の消費につきまして、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることでありまして、この点につきましては、従来銃砲火薬類取締法(明治四十三年四月十三日法律第五十三号)により、また昭和二十一年十月十日ポツダム共同省令兵器航空機等の生産制限に関する件が施行になりましてからは、この省令によりまして法的規制を加えて参つたのでありますが、昨年十月二十四日この省令が失効いたしました
本法律案の要点を申し上げますと、従来、煙火の消費につきましては、銃砲火薬類取締法により、また昭和二十一年ポツダム共同省令で、兵器、航空機等の生産制限に関する件が施行になりましてからは、この省令によりまして法的規制を加えておりましたが、昨年十月、この省令が失効いたしました結果、仕掛煙火、打揚煙火の消費につきましては、現在何らの法的規制がないのでありますが、災害防止の観点から、この際、一定数量以上の煙火
この法律改正の主要な点は、煙火の消費につきまして都道府県知事の許可を受けなければならないとすることでありまして、この点につきましては、従来銃砲火薬類取締法(明治四十三年四月十三日法律第五十三号)により、又昭和二十一年十月十日ポツダム共同省令「兵器航空機等の生産制限に関する件」が施行になりましてからは、この省令によりまして法的規制を加えて参つたのでありますが、昨年十月二十四日この省令が失効いたしました
この法律改正の主要な点は、煙火の消費につきまして、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることでありまして、この点につきましては、従来銃砲火薬類取締法(明治四十三年四月十三日法律第五十三号)により、また昭和二十一年十月十日ポツダム共同省令「兵器航空機等の生産制限に関する件」が施行になりましてからは、この省令によりまして法的規制を加えて参つたのでありますが、昨年十月二十四日この省令が失効いたしました
勿論殺人、傷害等になると、刑法によりまして、それにより処断されるのでありますが、そういうような刑法犯を未然に防止いたしまして、なおこういう危險物の状態を顯在化いたしまして、国民の生命と財産の安全を期しようという、こういう趣旨から、かねてこういう危険物の取締につきましては、従来から法律が一応整備しておりまして、殊に日本では明治四十三年に、銃砲火薬類取締法、こういう法律が施行されまして、四十年間に亘りまして
○大橋国務大臣 現在政令におきまして、銃砲火薬類取締法は廃止いたしております。従いましてこのポツダム政令が六箇月後に効力を失効いたしますると、何らの取締りがないことに相なりますので、それで現在の段階におきましては、現在の政令の程度の取締りを引続き実施する必要があろう、こういう趣旨で、との法案の御審議を願つておる次第でございます。
それでもその趣旨はまことにけつこうだが、いたずらにその人の権利を制限してはなりませんので、そういう点については十分考慮したのでありますが、現在すでにこの政令があるために、廃止された法律に銃砲火薬類取締法というのがあります。